土地の場所を「所在」や「地番」から特定し、使用用途を「地目」、土地の大きさを「地積」で表します。土地登記には以下の種類があります。
一つの土地を分割して境界確定測量と境界標を設置し、登記を申請します。
隣り合う地目が同じ土地を合わせて一つの土地として登記申請します。
登記簿と実際の面積が違っている時に正確な面積に変更し登記申請します。
「所在」や「家屋番号」で建物の場所を特定し、使用用途を「種類」、材質や階数、屋根の種類を「構造」、各階の広さは「床面積」で表します。構造建物登記には以下の種類があります。
家を新築したり建売住宅を購入した際に所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記します。
建物の増築や構造変更、一部を取り壊しなど改築を行った際に必要な登記です。
建物を取り壊した際などに法務協にある登記簿を滅失する登記申請です。
マンションを取り壊した際などに法務協にある登記簿を滅失する登記申請です。
測量は土地や家屋の面積や形状、高低差を明確に測定することです。明確に測量を行うことで、境界のトラブルを防いだり、相続や不動産の売買でも円滑な取引が可能となります。測量には以下の種類があります。
土地の境界を明確に確定するための測量を行ったうえで、境界をはっきりとさせた境界画定図を作成します。
建築の計画を進めるために土地の現況や建物の位置や高さを測量し、その測量に基づいて正確な図面を作成します。
さまざまな要因で境界標がなくなったり移動してしまった場合に測量し、境界標を正しい状態に復元します。
佐野土地家屋調査士事務所の所長が ADR認定土地家屋調査士として法務大臣より認定を受けています。
これにより民間紛争解決手続代理関係業務を行うことができ、境界の紛争や土地の所有権トラブルなども高い倫理や法的知見を活かし、解決に導くことができます。当社にお任せいただくことで土地家屋に関する高い安心感をご提供していきたいと考えています。